「産前産後ケア助産院はるかぜ」の利用約款となります。
以下、ご確認ください。

【産前産後ケア助産院はるかぜ 利用約款】

◆目的 第1条
本約款は、一般社団法人はるかぜが設立した産前産後ケア助産院はるかぜ(以下「はるかぜ」といいます。)において、利用者とその乳児に対してケアサービスを提供し、一方、利用者がはるかぜに対して、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを目的とします。

◆適応範囲 第2条
はるかぜがデイケア(日帰り)(以下「デイケア」といいます。)の利用者との間で締結する契約(以下「利用契約」といいます。)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

◆利用契約の申し込み 第3条
1.はるかぜに利用契約の申し込みをしようとする者は、予約サイトから予約する。産後ケア利用に関しては、予約内容を確認した後に、施設が承認を行う。自治体の産後ケア事業として利用する場合は、あらかじめ自治体の定められた利用申請を行った後に申し込みを行うものとする。
2.利用契約は、予約が確定した際または、はるかぜが前項の予約を承認したときに成立するものとします。
3.健康診断その他医療機関への受診日、予防接種後24時間以内は利用できません。

◆利用契約締結の拒否 第4条
はるかぜは、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
(1)利用の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)利用しようとする者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をする恐れがあると認められるとき。
(4)利用しようとする者が、はるかぜまたははるかぜ職員(委託会社職員も含みます)に対し不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5)利用しようとする者が飲酒し、または言動が著しく異常で、他 の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用することができないとき。

2.はるかぜは、次に掲げる場合において、利用契約を締結いたしません。
(1)利用しようとする者または乳児が、発熱し、または風邪の諸症状や感染症の疑いがあるとき。
(2)利用しようとする者または乳児が、感染症等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
(3)乳児が、予防接種後24時間を経過していないとき。
(4)利用しようとする者が、暴力団員または暴力団等の開係 団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
(5)利用しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
3.はるかぜは、利用しようとする者に疾患がある場合は、医師の許可を得ている場合のみ利用を認めます。薬の服用がある場合は利用者本人が管理し、処方どおりに服薬を行える場合に限ります。

◆利用者の契約解除権 第5条
利用者は、予約サイトから予約をキャンセルもしくは電話等で施設に連絡をすることで契約を解除することができます。
2.はるかぜは、利用者がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部または一部を解除した場合であっても、その違約金を利用者に請求することはありません。
3.利用当日の無断キャンセルにおいては、利用料を請求します。

◆はるかぜの契約解除権 第6条
はるかぜは、次に掲げる場合において、利用契約を解除することがあります。
(1)利用者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)利用者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたと認められるとき。
(3)利用者がはるかぜまたははるかぜ職員(委託会社職員も含みます)に対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲 を超える負担を求めたとき。
(4)利用者が飲酒し、または言動が著しく異常で、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用することができないとき。
(6)大雨・暴風警報や地震などの天災により、施設の営業を休止する場合があるとき。
(7)職員の体調・都合などにより予約されていたプログラムなどが実施できない場合には、代替のプログラムを実施するか、営業自体を休止させていただく場合があります。
(8)その他、はるかぜ職員の指示、またははるかぜが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

2.はるかぜは、次に掲げる場合において、利用契約を解除いたします。
(1)利用者または乳児が、発熱し、または風邪の諸症状や感染症の疑いがあるとき。
(2)利用者または乳児が、感染症等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
(3)乳児が、予防接種後24時間を経過していないとき。
(4)利用者が、暴力団員または暴力団等の開係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
(5)利用者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
(6)利用者が、来所時に病気に罹患していたり、特別な医療ケアを必要とするなど、はるかぜの施設では安全に対応する事が困難であることが判明した場合。

3.はるかぜが第1項または第2項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、利用日の利用料金をいただきます。
4.第1項または第2項に基づき利用契約を解除したにもかかわらず、利用者が退所しない場合、あるいは管理上支障があると認められる言動をとった場合には、法人代表理事もしくは管理助産師は、利用者に対して退去を求めることができるものとします。また、はるかぜでの対応が困離であると判断した場合には、警察または適切な行政機開に通報します。
5 はるかぜは、利用者の利用日において、悪天候や災害等により、今後利用者の安全な帰宅の確保が困難になると見込まれる場合には、退所時間の前に退所を促すことがあります。

◆はるかぜの利用時間  第7条
利用者がはるかぜを利用できる時間は、平日9時30分より16時00分まで、土日などは10時00分より15時00分までを原則とします。

◆食事について 第8条
食事は、はるかぜ内で他の飲食店が提供した食事を摂ることが出来るものとします。
食物アレルギーに関しては、予約時に入力し、来所時にもスタッフが確認を行い、食事を提供する飲食店にアレルギー食材の有無について確認する。
食中毒などが起きた際には、提供した飲食店に責任が帰するものとします。

◆利用規則の遵守 第9条
利用者は、はるかぜ内においては、はるかぜが定めた利用規則に従うものとします。

◆利用者負担金の支払い 第10条
利用者が支払うべき実費相当分の利用者負担金に産後ケアに関しては自治体が定めている通りです。自治体との委託契約の産後ケア以外のサービスに関しては、はるかぜの設定している料金に寄ります。
 2.キャッシュレス決済・現金・各種子育て応援券などでお支払ください。

◆はるかぜの責任 第11条
はるかぜは、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが天災等 のはるかぜの責めに帰すべき事由によるものでないときは、 この限りではありません。
2.はるかぜは、消防機関から防火基準点検済証を受領していますが、万一の火災等に対処するため、 賠償責任保険に加入しています。
3.利用者の自転車での来所した際には近隣の駐輪場をご利用ください。

◆お持込品の取り扱い 第12条
利用者が、はるかぜ内に持ち込んだ物品については、はるかぜの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、はるかぜは賠償いたしかねます。また、 現金及び貴重品についても、はるかぜは一切その損害を賠償いたしません。

◆利用者の残置物の取り扱い 第13条
利用者が退所したのち、利用者の手荷物または携帯品がはるかぜに置き忘れられていた場合には、その所有者が判明したときは、はるかぜは当該所有者宛に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。但し、所有者に連絡がつかない場合、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、はるかぜにて処分いたします。

◆利用者の責任 第14条
利用者の故意または過失によりはるかぜが損害を被ったときは、当該利用者ははるかぜに対し、その損害を賠償するものとします。

◆記録と秘密の保持 第15条
はるかぜは、利用者の産後ケアサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年度保管します。
2.はるかぜは、産後ケア事業委託契約及び「産後ケア事業利用登録申請書」の同意書に基づき、前項の記録を利用者の所属する自治体へ提供するものとします。
3.はるかぜは、利用者が第1項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、自治体を通して原則としてこれに応じます。但し、保証人、扶養者その他の者(利用者の代理人を含みます) に対しては利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。
4.はるかぜとその職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号についての情報提供については、利用者の了承を得て行うことがあります。(1)適切なケアサービスのため、医療機関へ情報提供すること (2)利用者の安全のため、適切な行政機関へ情報提供すること
5.前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の扱いとします。
6.はるかぜは、第1項の記録を特定の個人の情報と判別できないようにし、学術集会や論文等で使用することがあります。

◆緊急時の対応 第16条
はるかぜは、利用者または乳児に対し、医学的判断により診療が必要と認める場合、またははるかぜにおけるケアサービスでの対応が困難な状態であると判断したときは、提携の協力医療機関あるいは他の専門機関を紹介する場合があります。
2.前項のほか、利用者、乳児、の心身の状態が急変した場合、はるかぜは救急車を呼ぶとともに、緊急連絡先及び自治体の関係部署に連絡します。
3.緊急時に利用者が外出する場合でも、はるかぜで乳児またはきょうだい利用のきょうだいのみを預かることはいたしません。

◆利用スペースの変更 第17条
はるかぜは、ケアサービスの都合上、ご利用中に利用者が使用するスペースを変更する場合があります。